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不動産用語での建売住宅と売建住宅と青田売りとオープンハウスやモデルハウスはどうかな

不動産用語で次に紹介したい言葉は『建売住宅』です。
不動産会社が建てた住宅を、土地とともに販売することをいいます。
建売住宅』の場合、すでに建築されてしまっているか、設計や住宅の仕様が決まってしまっているので、契約してから建てる注文住宅のように、建築工法や間取り、設備や仕様などは選ぶことはできません。しかし工期の初期段階であれば、ある程度の変更が出来る場合がありますので、確認することをおすすめします。
不動産用語で次に紹介したい言葉は『売建住宅』です。
先ほどの『建売住宅』と似ている言葉ですが、若干違いがあります。
建築する条件を付けているため『建築条件付き』『注文住宅分譲』とよばれることもあります。
ただ設計業者があらかじめ決められているので、事前にその業者が専門としている工法などを確認する必要があるかもしれません。
不動産用語で次に紹介したい言葉は『青田売り』です。
宅地の造成工事や、建物の建築工事が完了する前に、売買などをすることをいいます。
これはよくマンションが完成する前に、モデルルームなどのチラシを入れていることがありますが、完成する前に契約すれば『青田売り』ということになります。
不動産用語で次に紹介したい言葉は『オープンハウス』です。
数日前に告知のチラシを撒くなどしておくのが一般的です。購入希望者はより具体的に物件を見学することが出来ます。
不動産用語で次に紹介したい言葉は『モデルハウス』です。
住宅メーカーなどが販売促進のために、住宅展示場に建てた製品のことをいます。

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不動産用語 日影規制と文教地区と風致地区と定期借地権付き住宅と建築条件付き土地

不動産用語にはさまざまな規制をあらわす言葉が数多くあります。例えばよく聞かれるのが日影規制ではないでしょうか。
日影規制は、地方公共団体が条例で指定する区域内にある、一定の高さ以上の建築物が、冬至の日の8時から16時(北海道のみ9時から15時)の間、規制対象地域に一定時間以上続けて日影が生じないように建物を計画することを義務付けたものとなっています。
不動産用語には『文教地区』という言葉があります。
都市計画で定める特別用途地区のひとつとなっています。
教育や研究、文化活動をする上で、環境の悪化が懸念される施設を造らないように規制するためにあります。
不動産用語には『風致地区』という言葉があります。
都市に見られる自然的な景観を維持するために指定された地区では、都道府県、政令指定都市で定める風致地区条例により、建築物の建築、宅地の造成、森林の伐採などの行為を規制しています。
定期借地権は平成4年8月1日から施工された新借地借家法に盛り込まれた新しい土地の権利関係のことを言います。
契約内容や、用途、契約内容によって『一般定期借地権』、『建物譲渡特約付き借地権』、事業用定期借地権』といったものがあります。
土地を地主から50以上の契約で借り、そこに建物を建てます。
通常、土地と家を購入するよりも半額程度の資金で取得できるというメリットがあります。
不動産用語で次に紹介したい言葉は『建築条件付き土地』です。
売買契約の際に原則として、「契約後3ヶ月以内に住宅の建築請負契約を締結すること」を条件として、土地の売買契約を締結することをいいます。
この請負人は「土地の売主」、「売主の100%出資の子会社」、「販売代理」の3者に限られており、購入者が勝手に建築業者に依頼することはできません。

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