不動産用語での違約金と損害賠償と瑕疵担保責任って何?:不動産用語には投資や専門用語もあり!不動産の英語や業界証券化でも用語は知っておかねば!

不動産用語での違約金と損害賠償と瑕疵担保責任って何?:不動産用語には投資や専門用語もあります。不動産の英語や不動産業界に不動産の証券化でも用語は知っておかねばなりません。不動産の用語で先物や登記やファンドもあり勉強しましょう。

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不動産用語での違約金と損害賠償と瑕疵担保責任って何?

不動産用語の中には、住宅購入者が不利益を被った場合に救済をすることを明記している用語があります。これを知っておくだけで万が一の際に、権利を主張することができます。なおこれらの用語に関しては、必ず最新の情報を確認することをオススメします。
ただし8日を経過した場合や、宅地建物の引渡しを受け、代金の全部を支払った場合などは認められないとなっています。
不動産用語の中に『違約金』という言葉があります。こちらも一般的にも使われる言葉です。
違約罰のひとつで、契約を締結する際に金額まで決めておくことができます。
不動産用語の中に『損害賠償』という言葉があります。
こちらも一般的にも使われる言葉です。
原則として損害賠償は金銭で支払われます。
不動産用語の中に『瑕疵担保責任』という言葉があります。
瑕疵とは簡単にいうと、欠点や欠陥という意味となります。
例えば、建物の壁にひびがはいっていたなど、取得後に損害を受けたときには、買主は売主に損害賠償の請求ができます。
その期限は、売主が宅建業者であれば2年などというように以前は民法や宅建業法で決められていました。
しかし一生の高額の買い物にしては、あまりに短いということと、欠陥住宅などが注目されてきたために見直されることになりました。
そこで住宅品質確保促進法が平成12年4月に施行され、新築住宅の基礎構造部分においては10年間の保証が義務づけられるようになりました。

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