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不動産用語 用途地域
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不動産用語の用途地域をどうするか
例えば市街化調整区域という言葉をご存知でしょうか?多分何度か聞いたことがある言葉だと思います。
つまり、住宅公団などの大規模な開発以外は、原則としては住宅を建てることはできません。
不動産用語の中に、『用途地域』という言葉があります。
都市の土地利用計画のひとつで、建築基準法によって建築できる建物の種類、用途、容積率、建ぺい率、日影などについて制限する土地のことをいいます。
不動産用語-『用途地域』その1
・第1種低層住居専用地域 小規模な店舗や事務所を兼ねた住宅や小中学校なども建てられる
・第1種中高層住居専用地域 病院、大学、500㎡までの一定の店舗なども建てられる
不動産用語-『用途地域』その2
・第1種住居地域 3000㎡までの店舗、事務所、ホテルなども建てられる
不動産用語-『用途地域』その3
・近隣商業地域 住宅や店舗のほかに小規模の工場なども建てられる
・商業地域 住宅や小規模の工場、映画館なども建てられる
不動産用語-『用途地域』その4
・準工業地域 危険性、環境悪化が大きい工場などを建てられない
・工業専用地域 住宅、店舗、学校、病院、ホテルなどは建てられない
『用途制限』の内容を詳しく見ていくと分かるのですが、神社や保育所、派出所や診療所などはすべての用途地域でつくることができます。
これらはどこでも必要なものであるという理由で制限はありません。また商業地域と準工業地域では、ほとんどの種類の建築物をつくることができます。
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